SCHOOL中型自動車免許
中型自動車免許とは
中型自動車とは車輌総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満で、乗車定員11人以上29人以下の自動車(マクロバス、中型トラックなど)のこと。2004年6月に公布され、2009年に施行された「道交法の一部を改正する法律」により、従来の普通自動車、大型自動車の区分に加えて、新たに中型自動車が定義された。
中型自動車を運転するには、2年以上の免許経験後、20歳以上になってから中型免許を取得しなければならない。ただし、2009年6月より前に普通免許を取得している場合は、その免許のままで車両総重量8トン未満・乗車定員10人以下の中型自動車を運転することができる。2009年6月より前に取得した普通免許を更新する際には、免許証に「8トン限定中型免許」という記載がなされる。放置違反金や反則金は、大型自動車のものと同額となる。また、特定中型自動車という区分もあり、これは、今まで大型自動車の範囲だったものが、2009年に施行された法律に伴い中型自動車になったもののことである。
中型自動車免許(中型免許)は2007年(平成19年)6月2日から施行(改正)された道路交通法によって新設された新しい運転免許証で、これによって、普通自動車、大型自動車の区分が変更され、中型自動車という区分が新しく加わり、普通免許、大型免許と同様に、「中型自動車第二種免許・中型仮免許」も同時に新設されました。
また改正前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証の更新をする場合、運転免許証の免許種類欄は、普通から中型に変わりますが、免許証の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」との条件が記載されます。
中型自動車を運転するには、2年以上の免許経験後、20歳以上になってから中型免許を取得しなければならない。ただし、2009年6月より前に普通免許を取得している場合は、その免許のままで車両総重量8トン未満・乗車定員10人以下の中型自動車を運転することができる。2009年6月より前に取得した普通免許を更新する際には、免許証に「8トン限定中型免許」という記載がなされる。放置違反金や反則金は、大型自動車のものと同額となる。また、特定中型自動車という区分もあり、これは、今まで大型自動車の範囲だったものが、2009年に施行された法律に伴い中型自動車になったもののことである。
中型自動車免許(中型免許)は2007年(平成19年)6月2日から施行(改正)された道路交通法によって新設された新しい運転免許証で、これによって、普通自動車、大型自動車の区分が変更され、中型自動車という区分が新しく加わり、普通免許、大型免許と同様に、「中型自動車第二種免許・中型仮免許」も同時に新設されました。
また改正前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証の更新をする場合、運転免許証の免許種類欄は、普通から中型に変わりますが、免許証の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」との条件が記載されます。
8トン限定中型免許って?
「8トン限定中型免許」とは、2007年(平成19年)6月2日の道交法改正以前に取得された普通免許のこと。
AT限定普通免許を取得している人は、8トンAT限定中型免許を持っていることになります。
従来の普通免許は「車両総重量8トン未満」のクルマまで運転が可能でしたが、今回の改正で新設された中型免許は、それまでの普通免許と大型免許の間に割り込む形となり、運転範囲が一部変更になりました。
新法の普通免許で運転できるのは「車両総重量5トン未満」のクルマまでと改正されたのです。しかし法改正以前に取得された普通免許を持っている人は、もともと8トン未満までの運転が可能なため、法改正後は「普通免許→8トン限定中型免許」と免許の名称が変わるだけで運転可能範囲は変わらないこととなりました。
AT限定普通免許を取得している人は、8トンAT限定中型免許を持っていることになります。
従来の普通免許は「車両総重量8トン未満」のクルマまで運転が可能でしたが、今回の改正で新設された中型免許は、それまでの普通免許と大型免許の間に割り込む形となり、運転範囲が一部変更になりました。
新法の普通免許で運転できるのは「車両総重量5トン未満」のクルマまでと改正されたのです。しかし法改正以前に取得された普通免許を持っている人は、もともと8トン未満までの運転が可能なため、法改正後は「普通免許→8トン限定中型免許」と免許の名称が変わるだけで運転可能範囲は変わらないこととなりました。
入校資格
- 年齢:
- 満20歳以上で普通免許を受けた期間が通算して2年以上の方。
- 視力:
- 片眼で0.5以上、両眼で0.8以上(矯正視力も同じ)。
深視力検査(遠近感覚検査)で3回の平均誤差が20mm以内であること。 - 色別:
- 赤・青・黄の信号灯の識別ができる方
- 聴力:
- 5m離れて日常の会話が聞こえる方
教習車紹介
中型一種免許(普通免許所持の場合)を取得するまでの流れ
土山自動車学院(指定自動車教習所)に通って
中型一種免許(普通免許所持の場合)を取得する場合、
以下のような流れとなります。
1:指定自動車教習所に入学(入校) |
---|
2:適性検査(視力・聴力検査など) |
入校されたお客様が、中型自動車免許の教習を受講する資格があるかどうか確認します。 運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただくための検査です。あわせて視力や聴力などの検査も行います。 |
3:第一段階(技能講習) |
教習所の場内コースを利用して、路上運転のための教習が始まります。 様々な交通状況に適した運転技術と知識を学びます。全ての教習を修了すると、修了検定となります。 |
4:技能修了検定(敷地内での運転試験) |
第一段階で学んだ技術と知識を習得しているかどうかの技能検定を行います。 合格すると、仮免許証が発行され、第二段階(路上教習)を開始します。 |
5:仮免許証交付 |
6:第二段階(技能講習・学科講習) |
仮免許を取得したら、いよいよ路上に出ての教習となります。 一般道で必要な運転技術を身に付けるとともに、危険予測といった実際の運転に即した教習を行います。 ※限定解除の方は修了検定及び路上教習はございません。 |
7:技能卒業試験 |
第一段階、第二段階での場内および路上の技能教習で学んだことを確認する総合的な技能の卒業検定です。 これに合格すると、卒業証明書が交付され、自動車教習所を卒業です。 運転免許試験場での適性試験に合格されますと免許証が交付されます。 |
8:運転免許試験場での適性検査(視力検査など) |
適性試験に合格すれば、運転免許証は即日交付されます。尚、技能・学科試験は免除されます。 |
中型一種免許で運転できる車
- ・原動機付自転車
- ・小型特殊自動車
- ・普通自動車
- ・準中型自動車
- ・中型自動車